よくある質問
放置される財産とは何のことですか?
本来は、相続する人がいるにも関わらず、相続時に申告されず、そのまま被相続人の名義のままになってしまっている財産のことです。預金、株、土地、建物など多様なものが放置されています。
どうして財産が放置されてしまうのですか?
被相続人しか知らない、もしくは、被相続人自身が忘れてしまった財産については、預金通帳や不動産の権利書などの記録が自宅になかった場合、その存在を相続人が知ることが難しいのです。そのため、「財産は存在しない」と判断してしまうのです。
両親は資産家ではなかったので、うちには放置財産はないと思うのですが?
あなたがご両親と同居し、日頃から財産について話していたのであれば、放置財産はないかもしれません。しかし、別々に住んでいれば、ご両親の生活をすべて把握できるわけではありませんので、あなたの知らない財産があるかもしれません。また、相続のルールに従うと、祖父や曾祖父、両親の兄弟・姉妹に配偶者や子どもがいない場合などは、あなた自身が法定相続人になっていることがあります。実は放置財産の中には、これらの方が残した財産がとても多いのです。そのため、「うちには放置財産はない」との思い込みは危険なのです。
調査の結果見つかった財産を相続するときにトラブルはありませんか?
一般的な相続人間のトラブルについては触れませんが、手続き上のトラブルはありません。ただし、特に地方の宅地や山林の場合、名義が故人のまま代々受け継がれてきたようなケースがあります。その場合、相続人の数も100人を超えることもありますので、その調整や手続きが大変です。このような場合は、専門家に任せることをおすすめします。さまざまな知識と経験を活かし、財産が正当な形で相続できるように対応してくれます。
弁護士や税理士に任せたから、放置財産があるとは思えないのですが?
あなたは相続のとき、被相続人の遺産について、どこまで調べましたか? 相続手続きを弁護士や税理士に依頼したとしても、あなたが認識できた財産に関するデータのみを渡したはずです。つまり、彼らも、隠れた財産の存在は知らないのです。もちろん、手続きに関しては問題なく終わっていると思いますが、特別な調査をしない限り、そこから漏れた財産があったとしても、何ら不思議ではないということです。したがって、あなたやほかの相続人自身が遺産を探し出さない限り、放置財産が残っている可能性は否定できないのです。
相続税の申告後に新たな財産が見つかった。手続きの方法を教えて?
一般的には次のような手続きになります。
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遺産分割協議について
新たに発見された財産について相続人の間で分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。仮に遺言書があっても、すでに遺産分割協議をした後であっても、新たに見つかった財産についてだけ、その分け方を決めることになるのです。ただし、以前に作成されている遺産分割協議書は有効で、その中で、「新たに発見された財産については○○が取得する」といった趣旨の内容が記載されていた場合は、新たに遺産分割協議書を作成する必要はありません。しかし、預金などが発見された場合には、金融機関によっては遺産分割協議書を求められるケースもあります。尚、これは、被相続人の死亡後、数年であろうと、十数年後であろうと変わりません。 -
修正申告について
遺産の額が増加すれば、その分相続税の額にも影響してきますので相続税が増加する場合は修正申告が必要になります。このケースでは、自主的に修正申告を提出するようですので、加算税はかかりませんが、税務調査などで申告漏れ財産が発見された場合などは、過少申告加算税(悪質な場合は、重加算税)が課されることがあります。
長い年月放置されていた遺産を相続すると延滞税などが発生するのでしょうか?
いいえ、発生しません。相続税法第27条「相続税の申告書」第1項では、相続手続きを行わなければならない期間を「相続の開始があったことを知った日から」と定めています。あなたはその遺産があることを知らなったわけですから、長い年月放置されていたとしても延滞税などが発生することはありません。尚、申告しなければならない期限(法定申告期限といいます)は10ケ月と規定されています詳しくは、弁護士など専門家に相談したほうがいいでしょう。
田舎の土地を相続するのですが、売却すると税金の特例はあるのですか?
特例があります。基本的に、相続税の納税のために相続した土地を売却した場合には、相続税を経費として計算することができます。相続税の申告期限から3年以内に、相続した財産を売却した場合には、相続税額のうちの一定額を売却した物件を取得した費用に加算(つまり経費)にすることができるのです。この措置は、相続税の納税を考慮し、譲渡所得税を軽減する特例で、具体的には売却する物件が土地なのか、それ以外なのかによっても取得した費用に加算する額が異なります。
相続税が変更になると聞いたのですが、具体的には何が変更になるのですか?
平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以後に亡くなった人に係る相続税については、「基礎控除額」や「税率」などが改正されます基礎控除は、「相続税を納めなくてもいい一定の額」のことで、これを超えた額に対して課税されます。あらかじめ決まっている「定額控除」に、法定相続人の数によって変動する「法定相続人比例控除」が加わり基礎控除の額が決まります。今回の改正では、国の相続税の収入を上げようとするために、それぞれの額が引き下げられるのです。たとえば、被相続人が地価の高い地域に家を所有しているだけでも、改正後の基礎控除額を超えてしまい、課税対象者となるケースも想定されます。また税率は、2億円超部分が45%に、6億円超部分が55%になります。遺産額から基礎控除を引き、法定相続分で分けた後に、税率を乗じますので遺産額がかなり大きい人が対象です。こちらも、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。
相続を放棄した土地は、その後誰のものになるのでしょうか?
国(場合によっては地方公共団体)の所有となります。国有財産として宅地建物を競売しているものがこれにあたります。
相続人のない預金や証券があった場合、その後はどうなるのでしょうか?
金融機関が預金を保証するのは、最後の入出金もしくは記帳などがあってから10年間で、以降は消滅時効が成立します。したがって、誰も何もしなければ、その金融機関ものとなります。
親が認知症になりました。亡くなる前に財産を調べておくことは可能ですか?
可能です。財産によっては、調査方法が異なりますので、専門家に相談するといいでしょう。
放置財産調査の依頼に必要なものはありますか?
特別なものはありませんが、委任状が必要となります。これは、依頼先で用意するのが一般的です。必ず担当者とお会いになって署名してください。
千代田コンサルティングさんでは、どれぐらいの調査実績があるのですか?
これまで1500件以上の実績があり、現在も継続中の調査も多数あります。依頼人は全国に散らばっていますが、調査内容によっては、担当者が全国各地を飛び回って調査しています。
これまでの調査で見つかった財産のうち、一番大きな金額のものを教えてください?
数年前に受けた依頼で、5億円超えという額のものがありました。故人は、一般のサラリーマンであり、数十年前に亡くなっていたのですが、当時購入していた株が、その会社の業績が拡大したために値上りし、そのまま放置されていたのです。このようなケースも多々ありますので調査の必要があるのです。
依頼人の個人情報の取扱いについては、どうなっていますか?
私どもは、弁護士や税理士との連携により調査や相続手続きを行っていますので、故人や依頼人の個人情報については、法律に則り万全な対応をしております。もちろん、ほかに情報を利用することも一切ありませんので、安心してご依頼ください。
「隠し財産が見つかった」と語る、詐欺の手口があると聞いたのですが?
不幸なことですが、この手の詐欺は増加しているのが現状です。国民生活センターによると、いくつかの手口が報告されています。
- 隠し財産が見つかったから「投資しないか」と持ちかける。
- 被害金額を取り戻す代わりに、別の債権を購入しないかと持ちかける。
- 裁判所や消費者センターから個人情報を入手したと説明する。
- 行政から委託を受けていると説明する。
ほかの手口も考えられますが、相手の説明を鵜呑みにせず絶対に契約などをしないことです。よく考えてみましょう。行政団体が特定の業者を市民にすすめたり、個人情報を提供したりすることは一切ありませんし、自分のものになっていない財産を別の投資に回すことなどできるはずがありません。とにかく、財産を受け取る前に別の費用を請求されるような場合は、詐欺の可能性大です。何度も繰り返し電話がかかってくることもあるので、きっぱりと断りましょう。千代田コンサルティングの場合、独自の調査で相続されない財産を発見し、相続人に連絡したとしても事前に費用を請求することはありません。あくまでも、財産が相続人のものとなった段階で手数料が発生する「成功報酬」なので、安心です。