放置された財産の中でも、ちょっと珍しい「貸金庫から財産が発見された」という事例を紹介します。
被相続人は、数年前に亡くなった依頼人の叔父で、結婚はしていましたが離婚しており、子どももいなかったため、姪である依頼人が相続人の1人となっていました。
あるとき、叔父のことを知る人から、「確か、叔父さんは、銀行預金を複数に分けていたよ」ということを聴きました。そこで、ほかの相続人に相談したところ、「調べたほうがいいんじゃないか」ということになったのです。
早速、依頼を受けた弊社が銀行預金について調べてみると、放置された預金口座が2つ見つかりました。そしてそのうちの1つでは、貸金庫を借りていたこともわかりました。残された現金は300万円ほどです。
さらに、各種の手続き後、依頼人が金庫を開けてみると、中には土地の権利書と宝石類が入っていました。土地は、叔父の住んでいた賃貸マンションからも近く、いずれ家を建てるつもりだったのかもしれません。また、叔父の仕事が宝石関係だったこともあり、宝石類が残されていたことも理解できました。
なぜ、口座が放置されていたのかを銀行に問い合わせてみると、当然のことながら本人が死亡したという届け出はされていません。また、貸金庫の年間利用料は口座からの自動引き落としで、口座に現金が残っていれば未払いにならないために、銀行が金庫を開けるようなこともない、とのことでした。
叔父が亡くなったとき、遺品整理をした人も、通帳がなかったために、見落としていたことからこのような事態となったのです。
この後、相続人で分割協議を行い、土地は売却、宝石類は、女性たちが受け取りました。
神奈川県・横浜市
被相続人:叔父
相続人:主に甥・姪(6人)
総額:3300万円